住宅総合保証制度 事業内容

  1. トップ
  2. 事業内容
  3. 住宅総合保証制度

住宅総合保証制度
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律などの住宅総合保証制度をご提案しています。(平成19年法律第66号)に基づき【住宅瑕疵担保責任保険】【地盤保証】共ご案内します。

地盤保証

建築予定地の地盤を、科学的に調査・解析して最適な基礎工事仕様を提案・保証(最高5000万円)する「地盤保証システム」。不同沈下への対策と万一への備えで、お施主様の安心の暮らしを10年間(特約により20年間)にわたり保証いたします。

地盤保証システムの流れ

調査→解析・提案→対策・保証

調査
建築基準法に準じた地盤調査の結果を第三者が評価して、適格な基礎仕様を提案します。表面波探査方式とスウェーデン式サウンディング試験から選択することができます。
解析・提案
各調査データを総合的に解析し、該当建物と地盤にとって最適な基礎仕様をご提案いたします。提案に従った基礎仕様の施工が地盤保証の条件となります。
対策
解析の結果、軟弱地盤など不同沈下の危険性が認められた場合、基礎の補強工事や地盤改良工事を施します。 地盤改良工事詳細はこちら
保証
建物お引渡し日から10年間(特約により20年間)、ひとつの事故につき最高5,000万円までを保証いたします。

▲このページのトップへ


住宅瑕疵担保責任保険

「住宅品質確保促進法」では、建築請負業者に対し、新築住宅の10年間の瑕疵保証責任が義務化されています。当社の「住宅瑕疵担保責任保険」は、お引き渡し後に、万一建物に不具合が発生した場合、補修にかかる費用を、建物建築請負金額または売買金額を上限として保証いたします。(免責金50万円)

住宅瑕疵担保責任保険の概要

保証期間
対象建物引渡し日より10年間。(長期保証に関し10年ごとの継続可能)
保証額
建物建築請負金額または売買金額を上限とします。一事故50万円を免責金額とします。
保証内容
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、10年間の瑕疵保証義務が課せられている新築住宅の基本構造部分になります。

住宅瑕疵担保責任保険の概要
瑕疵保証責任の継続
工務店様に不測の事態が発生し、お施主様に対して瑕疵保証が継続できなくなった場合、弊社がその責任を継続します。その際には、免責金額の無い100%保証となります。
検査
現場工程に影響を与えないよう工務店様による自主検査を基本としています。検査はひとつの現場につき2〜3回、その都度当社に報告していただきます。

▲このページのトップへ


住宅完成引渡保証

建築期間中に、建築請負契約をされた工務店様が、万一、不測の事態に陥った場合に、請負契約書に従ってお客様が支払われた金額と工事の出来高とに生じた差額(上限あり)を保証します。さらに、弊社が斡旋する代替工務店が工事を引継ぎ、建物を完成・引渡しいたします。
例えば、お施主様支払済金額1,150万円、出来高評価額950万円の時点で、不測の事態(事故・倒産など)が起こった場合、過払い分(1,150万円ー950万円=200万円 ※但し上限800万円まで)を完成引渡保証で補填し、未完成部分の完成までを保証します。


▲このページのトップへ



地盤改良工事 地盤調査の建設コンサルタント会社「日建コンサルティング」は愛知・岐阜・三重・静岡西部エリアを対象にサービスを行なっております
地盤調査内容(スウェーデン式・サウンディング・表面探査法等)や地盤調査費用・結果についてもまずはお気軽にご相談ください